大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)311 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人川合五郎の上告理由第一点について。

上告人等が原審において、上告人Aが被上告人から下駄鼻緒を買い受け三四六〇

〇〇円の代金債務を消費貸借の目的としたことはあると陳述していること記録上明

らかであつて、所論の原判示は、原審が証拠により被上告人の主張する上告人Aの

被上告人に対する下駄鼻緒代金五〇万円の債務を目的とする準消費貸借上の債務の

成立を認めた上、前記のように上告人等の自認する限度において被上告人の主張を

容認したものに外ならないと認められるから、この点において所論の違法を認め難

く、又所論の各準備書面に、それぞれ所論のような記載があることは記録上認めら

れはするが、これがため被上告人の主張を原判決事実摘示のように解することを妨

げるものではないから、上告人の主張が不明確であるとはいえない。そして、前記

減額の時期が何時であるかは、本件において原判決の結論になんら影響を及ぼさな

いものであることは、原判文上明らかであり、これと反対の見解の下に原判決の違

法を主張する論旨は何れも採用に値しない。

同第二点について。

所論は、原判決の認定に沿わない事実を前提として原判決の法則違背を主張する

に帰するものであつて排斥を免れない。

同第三点について。

原審が挙示する証拠によれば所論原判示事実を肯認し得られるから、所論は結局、

原審における証拠の採否事実認定を非難するものであつて適法な上告理由として採

用できない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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